2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
一九九三年、平成五年の高校標準法の改正については、生徒の興味、関心、能力、適性等、一人一人の個性に応じたきめ細やかで多様な教育が展開できるようにということで、それまでの四十五人であった全日制の普通科等の学級編制の標準を四十人に引き下げたものでございます。
一九九三年、平成五年の高校標準法の改正については、生徒の興味、関心、能力、適性等、一人一人の個性に応じたきめ細やかで多様な教育が展開できるようにということで、それまでの四十五人であった全日制の普通科等の学級編制の標準を四十人に引き下げたものでございます。
四十一年前に義務標準法が改定され、第五次教員定数改善計画が一九九一年に終了すると、一九九三年には高校標準法が改定され、四十五人学級から四十人学級になりました。なぜ高校標準法が改定されることになったのか。その意義、目的は何か。そして、今後、高校の三十五人学級化、更なる少人数学級化も検討すべきではないかと思いますが、いかがですか。
普通科改革を本当に進めていくのであれば、普通科以外の学科やコースに関しては、よりきめ細かい教育の在り方が必要になってきますので、これまでのような高校標準法を維持していては目指されている高校改革も実現できませんよということを申し上げたいと思って、触れておきました。
○萩生田国務大臣 公立特別支援学校の寄宿舎指導員や養護教諭の定数については、義務標準法及び高校標準法の規定に基づき、各都道府県、指定都市の特別支援学校の学校数、学級数、児童生徒数等に応じて必要な教職員定数が算定されております。
○萩生田国務大臣 義務標準法、高校標準法は、学級数等に基づき特別支援学校の教職員の配置に必要な経費を算定する根拠として標準となる定数を算定する仕組みです。この定数を踏まえて、各都道府県が個々の実情等に応じて必要な教職員配置を行うこととなっておりますが、各学校における実際の教職員配置が標準法の規定する数を下回ったことのみをもって違法となるものではないというふうに考えております。
また、本案ではこれに関連をいたしまして、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律、いわゆる高校標準法と言われておりますが、これの改正も行って、同法の附則第十一項として、地方公共団体ごとの公立高校教職員の数を算定する場合において、離島振興対策実施地域として指定された地区に公立高等学校が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、政令で定める数を加算する旨の規定を設けることにしているところであります
法律で言う第五十五条三項の部分に関するところですが、教職員としては、義務標準法及び高校標準法対象の教職員、今現在九十九万人約おります。その他の職員として、学校勤務の給食調理員や用務員等で約十一万人おります。これは五年間で自然減ということになりますと、教職員に関しては約二万二千四百人、これは児童生徒の減少に伴う自然減としてこれは確保いたします。
この結果どういうことになるかといいますと、当初の案でいきますと、義務標準法及び高校標準法対象の教職員約九十九万人でございますけれども、これに加えて給食調理員、用務員等、約十一万人の職員の方がいるわけでございますが、これを合わせた全体で児童生徒の減少に伴う自然減を上回る純減を確保すればいいという、こういうことになったわけでございます。
それから、教職員の配置でございますけれども、厳しい財政状況のもとではございますが、現行の教育水準を維持するという方針のもと、特別支援学校における円滑な教育活動が可能となるよう、現行と同様に、義務標準法や高校標準法に基づいて算定をされました教職員定数をもとに、各都道府県において、各学校の実情に応じた教職員配置が行えるようにする方向で検討をいたしております。
ただいま麻生大臣からも御指摘がございましたが、いわゆる高校標準法におきましては、学校の設置者でございます各都道府県等が置くべき教職員のこの総数というものを標準として定めさせていただいております。
また、義務標準法には非義務である高校標準法にはありません文部科学大臣の指導・助言権が規定されており、一般財源化した場合にあっても高等学校以上に適切な教職員配置を十分に担保するものとなっているものと考えております。
それを解き明かす格好の素材となるのが高校標準法がはらんできた問題であります。直近のデータからも、高校標準法を、標準法を満たしていない都道府県が二十一あり、三%強のマイナスとなっている県もございます。このような事態を許す要因は一体何なのか。
なお、高校の教職員につきましても、配置基準は高校標準法というもので定められております。また、教育内容については、学習指導要領で全国的な教育課程の基準が定められているわけでございますが、義務教育、小中学校と比較した場合には、非常に多様な教育活動ができるような設定となっております。
例えば、これも前回の論議の中でお答えがあったんですけれども、高等学校は標準法というのがありましても約半数の県が高校標準法に定める教職員定数の標準を下回っている現状がある、こういうお答えがあったわけですよね。 ですから、今回の場合も、必要な教員数、きちんと確保されるのかどうか、そのことについてまずお聞きします。
その上で、標準法があれば水準低下の心配はないという、そういう点につきましては、これは一般財源により措置されております高等学校の場合、現状、実情におきましては、約半数の都道府県におきまして、約半数の県が高校標準法に定める教職員定数の標準を下回っているという、そういう状況にあるわけでありまして、こうしたことを考えてみましても、仮に義務教育国庫負担制度を廃止して全額一般財源化ということで標準法から負担制度
○政府参考人(矢野重典君) 公立高等学校の教員数につきましては、いわゆる高校標準法によりまして、県や市といった設置者ごとに必要となる教員数の標準を示しておりまして、この標準は生徒の収容定員による学校の規模等に応じて算定されることになっておるわけでございます。
それから、公立高等学校の設置主体の要件を、これまで定めておりました高校標準法第三条を削除して、いずれの市町村においても高等学校を設置するようにできるようにした。この点が、今回の改正案で地方分権の推進の観点が生かされている、このように思っております。
そこでもう一つ、この義務標準法や高校標準法に定める教職員定数の標準というのは、先ほど岩瀬議員が質問された中で、先生方の給与は二分の一国庫負担になっている、義務教育費国庫負担法という法律で。その算定基準を定めるための標準であって、学校の指導課程や教育効果などということを考えて出てきた四十という数字でないということをきちんとお互いに押さえていきたいというふうに思います。
○委員以外の議員(佐藤泰介君) 授業時数の軽減を具体的に示せというような御質問だったかと思いますが、現行の配置は、義務標準法あるいは高校標準法によって、基本的に教員一人当たりの週授業時間数をもとに教員の配置が定められていると思います。
今、民主党の議員の方から義務標準法また高校標準法の考え方についても御意見が出ました。今回、民主党の法案が出ておりますので、現行法の話を最初に伺わせていただこうと思います。 この義務標準法また高校標準法と言われる略称でございますが、この法律の基準を定めるという目的、それはそれでいいのか、また今後の運用方針も中教審の言われたような形でやっていくのか、この点を文部省にお伺いしたいと思います。
○有馬国務大臣 現行の義務標準法及び高校標準法においては、御案内のように、各都道府県に置くべき教職員の総数の標準を定めております。
また市町村につきまして、高校標準法第三条の高等学校の設置主体の規定を盛り、積極的に認めてはどうかという提言。さらには、教員の抜本的な資質向上の観点から、将来のある時期に、一年等あるいは二年等というようなかなり長期の研修休業制度の新たな創設という、大きな四点がございます。
このたびの答申の中では、そういういろんなことが書かれていて、そのところに学校教育法を初め義務標準法とか地方教育行政法とか高校標準法の改正による具体的な要請がなされておりますけれども、これらのことはどうも、こういう提言に具体的にどう取り組むのかということが今国会にはまだ何も姿が見えておりません。こういったことをどのくらいの早さでお取り組みになるんでしょうか。
今回の財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律により財政構造改革法の施行が停止された場合においても、既に改正された義務標準法及び高校標準法には影響が及ばないものと考えております。 したがいまして、義務標準法及び高校標準法を改正しない限り、平成十二年度完成の現在の教職員配置計画、改善計画は変更できないものと考えております。
これに対しまして、高等学校につきましては、高等学校に係る財政負担あるいは教職員の人材確保等から見まして、都道府県が広域的に処理をすることが適当であろうという観点から、御指摘がございました高校標準法におきましては、原則として都道府県がこれを設置するということにいたしまして、一定の人口規模、十万人以上、かつ高校を設置するだけの十分な財政上の能力を有する、こう認められる市につきましてこれを設置することができる
○安住委員 今学校をつくるとなれば、例えば高校標準法がありますよね。こうしたことを考えると、私は、これは想像ですけれども、市町村が結果的には設置者になる可能性が非常に大きいのではないかなと思うのです。